しながわ法律事務所
よくある質問Q&A
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Q.どうして弁護士が債権者に受任通知を出すと請求が止まるのですか?
A.受任通知の効果として、貸金業法により債権者の取立て行為が規制されるからです
(貸金業法21条1項9号)。
Q.弁護士費用が分割でも、借金の取立てはすぐに止まりますか?
A.ご依頼後は弁護士費用の入金を待たず受任通知を発送しますので、借金の取立ては
すぐに止まります。
Q.任意整理すると、ほかのカードも使えなくなりますか?
A.任意整理していないカードは、①キャッシング、②高額ショッピング、③利用枠の
増額、④カードの更新時にカードの利用が停止になることがあります。
※1ヶ月の借入れが5万円以上ある場合は、貸金業法で登録情報の審査をすることが
義務づけられています(法定与信)。
※カード会社は、定期的に登録情報を審査することが認められています(途上与信)。
Q.携帯電話の通話料を任意整理すると、携帯電話は使えなくなりますか?
A.携帯電話は使えなくなります。
※他の携帯会社も含めて、契約解除後5年間、新規回線契約ができなくなります。
※TCA(電気通信事業者協会)は携帯会社間で滞納情報の交換をしています。
※通話料を任意整理すると、携帯会社のカードも使えなくなる場合があります。
Q.携帯会社のカードを任意整理すると、携帯電話は使えなくなりますか?
A.携帯会社のカードを任意整理しても、通話料を滞納しなければ携帯電話は使えます。
※携帯会社のカードには、dカード、auペイカード、PayPayカード(ソフトバンク)
があります。
※携帯会社のカードで通話料を支払っている場合は、携帯ショップなどで支払方法を
変更する必要があります。
Q.自己破産や個人再生をすると、家族に知られますか?
A.親や配偶者と同居している場合には、収入証明書などで知られる可能性があります。
※同居人の給与明細書、年金額の通知書などの収入証明書、光熱費の引落口座の通帳
などが必要になります。
※別居している場合には、通常知られることはありません。
Q.自己破産や個人再生をすると、勤務先に知られますか?
A.官報を閲覧された場合、勤務先に借入れがある場合には、知られることになります。
Q.ブラックリストに載ると、就職活動で不利になりますか?
A.CICなどの登録機関の保有する信用情報を目的外に使用することは、貸金業法で
禁止されていますので心配ありません。
Q.親が自己破産すると、子供の奨学金の審査に影響しますか?
A.奨学金の審査は、①子供の成績、②学校の推薦、③家庭の収入基準だけですので、
親の信用情報はチェックされません。
※親が任意整理や自己破産の手続中は、保証人になれませんが、機関保証にすれば
問題ありません。
Q.自己破産すると携帯電話は使えなくなりますか?
A.通信料の滞納や端末の残ローン、キャリア決済の未払いがなければ使えます。
※キャリア決済とは、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いなどの
携帯会社の決済サービスです。
※携帯が使えなくなる場合には、赤ロムになる前にSIMロックを解除して頂ければ、
他社の回線利用は可能です。
※家計を別にする親族などに第三者弁済をしてもらうことで携帯を使い続けることも
可能です。
※端末代金をカード会社が立替払いしている場合は、携帯会社は端末代金を全額受領
していますので、残ローンの問題は生じません。
Q.自己破産すると携帯電話の新規契約はできなくなりますか?
A.自己破産をしても、通信料の滞納がなければ、新規契約ができます。
※TCA(電気通信事業者協会)は、携帯会社間で滞納情報(契約解除後5年間)の交換
をしています。
※通信料の滞納があっても、免責決定後はTCAの滞納情報が抹消されて、携帯電話の
新規契約が可能になります。
※TCAブラックが解消されても、自社ブラックで契約できないこともあります。
※携帯端末の分割購入はクレジット契約ですので、自己破産後5年間は分割購入が
できません(CICブラック)
Q.銀行のカードローンを任意整理すると、預金口座は凍結されますか?
A.銀行に受任通知を出すと、その銀行の他支店を含め、すべての本人名義の預金口座
が凍結、カードローンと相殺されて、預金は一切引き出せなくなります(銀行約款)。
※銀行の保証会社に受任通知を出した場合も、その銀行に借入れがあれば、預金口座
が凍結されます。
※みずほ銀行はオリコ、三井住友銀行は旧プロミス、三菱UFJ銀行はアコムが、銀行
の保証会社になっています。
※銀行が保証会社から代位弁済を受ければ、預金口座の凍結も解除されます。
※口座凍結の期間は、おおむね1~2か月程度です。
※支払い停止後の入金については、相殺されません。
Q.クレジットカード機能付きキャッシュカード(一体型カード)を任意整理
すると、預金口座は凍結されますか?
A.例えば、みずほマイレージカード(UC・セゾン)は、クレディセゾンの任意整理に
なりますので、みずほ銀行の口座は凍結されません。
※一体型カードの任意整理をしても、クレジット機能はなくなりますが、キャッシュ
カードとして、そのまま利用できます。
※銀行窓口で、キャッシュカード単体に変更もできます。
※みずほ銀行のTHE POINTカードは、みずほ銀行の保証会社オリコのローンなので、
預金口座が凍結されます。
※みずほ銀行カードローンも、預金口座が凍結されます。
Q.Suica定期券機能付きビューカードを任意整理すると、定期券は使えなく
なりますか?
A.ビューカードを任意整理しても、Suica定期券は有効期限まで使えます。
※定期券機能付きビューカードは、定期券の有効期間まで回収されません。
※Suica機能付きの場合は、チャージした金額まで使えます。
Q.借入れ金の消滅時効の期間は?
A.令和2年4月1日以降に成立した債権の消滅時効は、商事債権かどうかにかかわらず、
原則5年になりました(新民法166条1項)。
※令和2年に「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間」という規定
が新設されました。
※その前に成立した債権は、個人間の借入れは10年、商事債権は5年の時効期間が
適用されます。
※信用金庫・保証協会・住宅金融支援機構(住宅金融公庫)は商人ではありませんので、
時効期間は10年になります。
※契約者が個人事業主や会社の場合は、商事債権となり時効期間は5年になります。
Q.借入れ金の消滅時効の起算点は?
A.借入れ金の消滅時効は、たとえ期限の利益喪失約款があったとしても、各回の分割金
ごとに返済予定日の翌日(起算日)から消滅時効が進行します。
※債権者が期限の利益喪失の意思表示をした場合は、その翌日から全部の消滅時効が
進行します(債権者意思説)。
※保証協会が銀行に代位弁済した場合の求償権は、代位弁済をした日の翌日から消滅
時効が進行します。
Q.ギャンブルや浪費行為などの免責不許可事由があっても免責されますか?
A.管財事件になりますが、ほとんどのケースで免責されます(裁量免責)。
Q.弁護士に依頼した後、知人に返済してもいいですか?
A.弁護士に依頼すると支払い停止になり、その後の返済は偏頗弁済として禁止されて
います。
※ただし、破産管財人による否認の対象になるのは、返済を受けた人が、偏頗弁済
になると知っていた場合に限ります(破産法162条1項1号)。
※破産者の親族、同居人などは、知っていたことが推定されます(同条2項)。
Q.弁護士に依頼する前に返済すれば、問題ないですか?
A.弁護士に依頼する30日前に返済期限を前倒して返済した場合、返済を受けた者が
偏頗弁済になると知っていれば、支払不能30日前にした非義務的偏頗行為として、
否認の対象になります(破産法162条1項2号)。
※すでに弁済期が到来している債務については、支払不能前であれば自由に弁済する
ことができます。
Q.破産者の無償行為は、どのような場合に否認されますか?
A.破産者の無償行為は、支払の停止後、またはその前6か月以内になされた場合に否認
されます(破産法160条3項)。
※破産者の詐害意思や受益者の悪意などの主観的要件は必要ありません。
Q.否認権の行使に期間制限はありますか?
A.破産管財人による否認権行使は、破産手続開始の日から2年以内とされています
(破産法176条)。
※詐害行為から10年を経過したときも行使できません。
Q.否認権の対象にならない行為には、何がありますか?
A.次のような行為は、否認されません。
1、裁判所の費用や弁護士費用などの支払い。
2、携帯電話や家賃などの生活費の支払い(滞納分を除く)。
3、子供の学費、医療費、葬儀費用、引越費用の支払い(不当に過大なものを除く)。
4、銀行預金を現金化する行為。
5、税金や社会保険料などの支払い。
6、離婚による正当な範囲での財産分与。
7、相続放棄をして遺産を相続しない行為。
Q.自己破産の開始決定後、勤務先の借入れを自由財産で弁済をすることは
できますか?
A.自由財産の範囲内であれば、任意に弁済できます。
※最高裁判例も、破産手続中、破産者がその自由な判断により、自由財産の中から
任意の弁済をすることは妨げられないと解するのが相当であるとしています。
Q.裁判所から訴状が届きました。どうすれば良いでしょうか?
A.当事務所にご依頼があれば、答弁書や裁判所への出頭の必要はありません。
ただ、給与の差押えなどの可能性がありますので、早めにご相談下さい。
Q.給料、賞与、退職年金、退職金の差押えの範囲は?
A.支給額から税金、社会保険料などを控除した額(手取り)の4分の1まで差押えが
できます。
※ただし、退職金を除き、手取りが33万円を超える部分は全額差押えができます。
※婚姻費用や養育費による差押えは、手取りの2分の1まで差押えができます。
※税金の滞納による差押えは、手取りから10万円、扶養家族1人あたり4万5千円、
その残額から20%を控除した額を差押えできます。
Q.給料の差押えを受けています。差押えを止める方法はありますか?
A.自己破産、個人再生の申立てをすれば、差押えを止めることは可能です。
※管財事件の場合は、開始決定後、すぐに給料全額を受け取れます。
※同時廃止の場合は、開始決定によって強制執行が中止になり、免責決定の確定後、
その効力を失いますので、中止によって保留されていた支給分も含めて、給料全額
を受け取れるのは、免責決定の確定後になります。
※個人再生の場合も、同時廃止と同様です。
Q.自己破産すると、年金は受け取れなくなりますか?
A.次の年金は、差押え禁止財産(換価処分されない財産)ですので、自己破産しても
全額受け取れます。
<公的年金>
国民年金(国民年金法24条)
国民年金基金(国民年金法133条)
厚生年金(厚生年金保険法41条1項)
共済年金(国家公務員共済組合法49条)
<企業年金>
確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項)
確定給付年金(確定給付年金法34条1項)
<個人年金>
個人型確定拠出年金(iDeCo)
Q.自己破産すると、退職金は受け取れなくなりますか?
A.自己破産の申立て時点で、退職金の見込額の8分の1の金額が20万円以上ある場合は、
その金額を管財人に渡すことになります(財団組入)。
ただし、次の退職金については、財団組入はありません(差押禁止財産)。
小規模企業共済
中小企業退職金共済
退職共済年金の職域加算額
社会福祉施設職員等退職手当
建設業退職金共済(建退共)
清酒製造業退職金共済(清退共)
林業退職金共済(林退共)
Q.自己破産で免責されない「非免責債権」には何がありますか?
A.非免責債権には、以下のものがあります(破産法253条1項但書)。
1、税金や社会保険料などの租税等の請求権
2、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3、故意・重過失による人の生命身体を害する不法行為請求権
4、夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
5、夫婦間の婚姻費用(生活費)
6、養育費
7、親族間の扶養義務に基づく請求権
8、個人事業主の従業員に対する給料債権、退職金債権、預り金返還請求権
9、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
10、罰金等の請求権
Q.自己破産をすると、養育費や婚姻費用はどうなりますか?
A.すでに滞納している養育費、婚姻費用は、破産債権として支払いが止まり、免責
確定後に一括で支払うことになります(非免責債権)。
※これから発生する養育費や婚姻費用は、不当に過大でなければ、毎月支払うこと
ができます。
Q.個人再生をすると、養育費や婚姻費用はどうなりますか?
A.すでに滞納している養育費、婚姻費用は、再生債権として支払いが止まり、減額
された再生計画に基づいて支払います。再生計画の終了後に残額を一括で支払う
ことになります(非減免債権)。
※これから発生する養育費や婚姻費用は、不当に過大でなければ、毎月支払うこと
ができます。
Q.自己破産で制限を受ける職業には、どのようなものがありますか?
A.多くの制限職業がありますが、代表的には次のようなものがあります。
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、不動産鑑定士、中小企業診断士、警備員、
保険募集人、旅行業者、廃棄物処理業者、質屋営業、風俗営業、古物商など。
※ファイナンシャルプランナーは、職業制限を受けません。
※資格制限の期間は、破産開始決定から免責決定の確定までの間です。
Q.自己破産をすると、取締役は退任になりますか?
A.破産は、取締役の欠格事由とされていません。
※ただし、破産は委任の終了事由に当たるため、任期中に破産すると、いったんは
取締役を退任します。その後、再任されれば取締役に復帰できます。
Q.自己破産で免責を受けた後、再度の申立てはできますか?
A.免責確定後7年間は、自己破産をしても、再度の免責はおりません。
免責確定後7年間は、給与所得者等再生もできません。
※小規模個人再生は、再度の申立てが可能です。
Q.給与所得者等再生で認可を受けた後、再度の申立てはできますか?
A.認可確定後7年間は、給与所得者等再生はできません。
認可確定後7年間は、自己破産をしても、免責はおりません。
※小規模個人再生は、再度の申立てが可能です。
Q.法人が破産した場合、滞納している税金・社会保険料はどうなりますか?
A.法人の消滅によって、滞納している税金・社会保険料も消滅します。
※ただし、①合名・合資会社の無限責任社員、②法人から無償または廉価で財産を
譲り受けた場合、③納税保証をした場合などは、第二次納税義務者として納税義務
を負うことになります(国税徴収法)。
Q.社会保険にも、第二次納税義務はありますか?
A.厚生年金、健康保険、雇用保険なども、国税徴収の例により徴収しますので、国税
と同様に第二次納税義務があります。
Q.個人再生とは、どのような手続ですか?
A.個人再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した弁済計画案を作成して、裁判所
で認可してもらう手続です。借金を最大9割カットできます。
※小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
※住宅資金特別条項を定めれば、住宅を残せます。
Q.小規模個人再生は、どのような人が利用できますか?
A.住宅ローン以外の債務が5,000万円以下で、反復的かつ継続的な収入が見込める個人
債務者が利用できます。
※法人は利用できません。法人は通常の民事再生手続を利用します。
※専業主婦の方は、ご自身の収入がなければ利用できません。
Q.給与所得者等再生は、どのような人が利用できますか?
A.前記の要件に加え、給与に類する定期的な収入があり、年収の増減が2割以内である
ことが必要です。
※一般の会社員、公務員のほか、アルバイト、パート、歩合給社員、契約社員、派遣
社員、年金生活者も利用可能です。
※月ごとの収入の変動が激しい職種でも、年間単位で安定していれば利用できます。
※転職や再就職によって、年収の2割以上の増減が生じた場合にも利用できます。
※同じ職場で、年収の2割以上の増減がある場合は、小規模個人再生を利用します。
※給与所得者等再生が利用できる人は、小規模個人再生を利用することもできます。
Q.小規模個人再生の認可の要件は?
A.①最低弁済基準、②清算価値保障原則、③再生計画案が否決されないことが必要です。
※最低弁済基準の負債額は、住宅ローンを除いて算出します。
負債額 最低弁済額
500万円以下・・・・・・・・・100万円
500万円~1500万円以下・・・・5分の1
1500万円~3000万円以下・・・300万円
3000万円~5000万円以下・・・10分の1
※清算価値保障原則により、破産の配当額以上を弁済しなければなりません。
※再生計画案は、債権者の頭数の半数、または再生債権総額の1/2を超える異議が
出ると認可されません。
Q.給与所得者等再生の認可の要件は?
A.再生計画案が、可処分所得の2年分以上であることが必要です。
※再生計画案の決議は不要です。
※可処分所得は、手取りから、政令で定める生活費を控除した額になります。
※「政令で定める生活費」には、①個人別生活費、②世帯別生活費、③冬季生活費、
④住居費、⑤勤労経費があります。
※3人世帯では、①本人(40歳)49万9千円、妻(30歳)49万9千円、子供(10歳)
48万2千円、②64万7千円、③2万4千円、④83万5千円、⑤55万5千円になります。
※政令で定める生活費は、年齢・地域により異なります。
Q.個人再生手続で住宅を残すには、どのような要件が必要ですか?
A.自己が所有する居住用建物で、住宅ローン以外の抵当権の設定がないことが必要です
(住宅資金特別条項)。
※住宅ローンは、新築、購入、リフォーム資金に限ります。諸経費ローンは、借入れ
目的によります。
※税金や管理費の滞納がある場合は、認可が認められないことがあります。
※二世帯住宅や店舗の使用がある場合は、床面積の2分の1以上の居住要件が必要です。
※単身赴任で居住していない場合でも、住宅資金特別条項が使えます。
※投資用の不動産などは、対象外となります。
※保証会社が代位弁済をした場合は、代位弁済から6か月以内の申立てが必要です。
Q.住宅資金特別条項の4つの類型は、どのようなものですか?
A.①期限の利益回復型、②弁済期間延長型、③元本据置型、④同意型です。
1.最長5年の再生計画期間に延滞している元本、利息、遅延損害金を支払います。
2.住宅ローンの弁済期間を70歳まで最大10年延長して、上記を支払います。
3.弁済期間の延長に加え、再生計画期間は、元本の一部および利息のみを支払います。
4.住宅ローン債権者の同意があれば、自由にアレンジできます。
Q.ペアローンとは、どういうものですか?
A.ペアローンとは、夫婦が一つの住宅を共有し、夫婦それぞれが住宅ローンを組み、
各自の住宅ローンを担保するために住宅全体に抵当権を設定している場合です。
Q.ペアローンの場合、住宅資金特別条項は利用できますか?
A.ペアローンでは、夫婦の一方からすると、自己の住宅ローン以外の抵当権が設定され
ていることになるので、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
※夫婦の同時申立てがあれば、住宅資金特別条項の利用が認められています。
※夫婦一方だけの申立てであっても、他方の抵当権が実行されるおそれがない場合は、
利用が認められることもあります。
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