自己破産の無料相談を実施中!
☆借金をゼロにして、新たな生活を
スタート!
○無料相談は、毎日、朝11時~夜10時
まで実施しています。
※電話相談、メール相談も無料です。
※土日祝も夜10時まで対応しています。
※JR新橋駅から徒歩5分。
○しながわ法律事務所は、借金問題に全力
で取り組んでおります。
早稲田大学政治経済学部卒業
平成15年 東京地方裁判所破産部を経て
弁護士法人しながわ法律事務所を設立
お気軽にお電話下さい!
※別件相談中の際は、終わり次第、
すぐに電話いたします。
※弁護士直通ダイヤルにもどうぞ!
080‐5649‐4445
☆自己破産は、すべての借金をゼロに
します!
○弁護士が受任通知を出すと借金の取立てが
禁止され、支払いがストップします。
※受任通知は、ご依頼後すぐに出します。
○サラ金業者の交渉は、すべて弁護士事務所
が行いますので安心です。
○自己破産しても戸籍や住民票に記載される
ことはありません。債権者が自宅に来たり
家財道具の差押えもありません。
○自己破産しても、現金99万円まで手元に
残せます!
○自己破産をすることで、どのような影響が
あるかは、無料相談でお尋ね下さい。
○当事務所は、個人破産のほか、法人破産も
豊富な経験と実績があります。
○しながわ法律事務所に是非お任せ下さい!
☆弁護士費用には、着手金および報酬
が含まれてます!
○借入れが少額の自己破産
→弁護士費用28万円(税込30万8千円)
※借入れが200万円以下で免責不許可事由
がない場合の費用です。
○通常の自己破産
→弁護士費用38万円(税込41万8千円)
※ギャンブル、浪費、投資行為などの免責
不許可事由がある場合は、3万円を加算し
ています。
※個人事業主の方は、お見積りします。
○借入れが少額の法人破産
→弁護士費用28万円(税込30万8千円)
※借入れが200万円以下で、法人の資産が
ない場合の費用です。
○小規模の法人破産
→弁護士費用38万円(税込41万8千円)
※代表者の自己破産については、個人破産
の費用を別途頂いてます。
○印紙、切手、官報費など実費3万円
※東京・神奈川・千葉・埼玉であれば実費
の追加は頂きません。
※管財手続の場合、裁判所の予納金が必要
になります(個人破産は20万円)。
○弁護士費用の分割もしています!
※ご夫婦でご依頼の場合は、弁護士費用を
割引しています。
※生活保護の方は、弁護士費用を免除する
制度もあります。
※債権者数が6社目から、1社につき1万円
を頂いています。
※給料差押えなどの中止手続をする場合は
3万円を加算しています。
※法人の売掛金などを財団組入れする場合
ご負担のない範囲で加算しています。
※複雑な案件は、お見積りをしてます。
☆当事務所のご相談は、すべて無料
です!
※お電話でも弁護士に無料相談できます。
※弁護士直通ダイヤルもご利用下さい。
○無料相談は、毎日、朝11時~夜10時
まで実施しています。
※土日祝も夜10時まで対応しています。
○借金返済に限界を感じたら、まずご相談
下さい!
○当事務所は、クレジット・サラ金の相談
を専門としています。
お気軽にお電話下さい!
※別件相談中の際は、終わり次第、
すぐに電話いたします。
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※弁護士直通ダイヤルにもどうぞ!
080‐5649‐4445
所長の雑感:同廃事件と管財事件
○自己破産には、同廃と管財事件の二種類が
あります。同廃(どうはい)は、同時破産
廃止の略称です。どちらも免責をもらう点
では同じです。
○それでは、両者にどのような違いがあるの
でしょうか。両者のもっとも大きな違いは
裁判所が破産管財人を選任するかどうかに
あります。
破産者に浪費や換金行為など免責不許可
事由がある場合や20万円以上の財産がある
場合には管財事件となります。
○管財事件になると、①裁判所に最低20万円
の予納金を払うこと、②郵便物が管財人に
転送されること、③管財人の財産調査など
を受けることになります。
○同廃と管財事件のどちらの手続になるかは
破産の申立てを行った際、裁判官が職権で
決定することになります。予納金20万円が
必要かどうかも、このときに分かります。
○自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、免責決定を
受けて借金がゼロになることです。
○自己破産のデメリット
自己破産をすると、住宅などの財産を失う
ことになります。もっとも弁護士に依頼を
すれば、住宅ローンの返済もストップでき
ますので、その後は無償でその住宅に住む
ことができます。
もちろん任意売却などで新しい所有者が
決まれば、明け渡さなければなりませんが
それまでは所有者として住むことができる
のです。
なお、個人再生であれば住宅を残すこと
もできますので、ご相談下さい。
○ギャンブルなどの浪費行為がある場合でも
免責はもらえます!
よくある質問では、自分はギャンブルなど
浪費行為があるから、免責はもらえないと
思っている方もおります。
しかし、裁判所はたとえ免責不許可事由
があったとしても、裁量で免責を許可して
いますので、是非ご相談下さい。
○自己破産は弁護士以外は代理できません!
司法書士に依頼する方もおりますが、自己
破産は地裁代理権が必要なので簡裁代理権
しかない司法書士は、自己破産の申立てを
することはできません。司法書士は申立書
を代筆するだけです。
自己破産の手続は、裁判官と直接面談を
したり、債権者から免責異議を出されない
ように根回しをする必要がありますので、
もし自己破産をお考えであれば、自己破産
を専門としている法律事務所に依頼する方
が良いと思います。
○しながわ法律事務所では、ご相談者の方が
一日でも早く借金から解放されて、新たな
生活をスタートすることを心から希望して
おります。
弁護士法人しながわ法律事務所