絶対!知っておきたい重要事項
- 1. 借入れの禁止(破産・個人再生)
- ○自己破産、個人再生はいずれも、弁護士に依頼後の借入れは禁止となり、免責不許可事由、不認可事由にあたります。クレジットカード契約は終了になります。
- 2.弁済の禁止(破産・個人再生)
- ○弁護士に依頼後は支払停止になりますので、個人再生の住宅ローンを除き、一部の債権者に弁済することはできません(偏頗弁済の禁止)。
- ○親族、知人、勤務先にも弁済できません。
- 3. 預金通帳について(破産・個人再生)
- ○すべての預金通帳(2年分)を裁判所に提出します。個人間の取引があると、送金理由などの説明が必要になります。
- 4. カード会社の自動引落(破産・個人再生)
- ○弁護士が受任通知を出しても、カード会社の自動引落が止まるまで2週間程度かかりますので、銀行の引落口座の残高をゼロにして下さい。
- 5.借入銀行の口座凍結および相殺(破産・個人再生)
- ○カードローンなどで銀行から借入をしている場合には、その銀行の本支店を問わず、ご本人名義のすべての口座が凍結、相殺されて預金は一切引き出せなくなりますので、借入銀行の口座残高はゼロにして下さい。
- ○借入銀行が給与口座になっている場合には、直ちに給与口座を変更して下さい。
- 6. 給与の差押え(破産・個人再生)
- ○弁護士に依頼後も、債権者は民事訴訟を提起して給与や銀行口座の差押えが可能です。
その場合は、裁判所から本人宛に訴状が送達されますので、すぐにお知らせ下さい。
- 7. ローン中の物品(破産・個人再生)
- ○車や貴金属などの高価品をローンで購入して残債が残っている場合には、ローン会社が商品を引き上げることがあります。
- 8. 担保権の実行・保証人の責任(破産・個人再生)
- ○支払停止により、個人再生で住宅資金条項を定める場合を除いて、抵当権などの担保権が実行され、保証人に対しても請求が及びます。
- 9. 官報・信用情報・資格制限(破産・個人再生)
- ○自己破産、個人再生はいずれも、官報に掲載されるほか、信用情報機関に登録されます。
- ○自己破産の場合は、免責確定まで資格制限を受けます。
- 10. 住宅資金条項(個人再生)
- ○個人再生手続で住宅を残すためには、自己の居住用建物で住宅ローン以外の抵当権の設定がないことが必要です。
※二世帯住宅や他人に賃貸している場合には、床面積の2分の1以上の居住要件が必要です。
- ○住宅ローンは、住宅の新築、購入、リフォーム資金に限ります。諸経費ローンは、借入れ目的によります。
- ○税金や管理費の滞納がある場合は、認可が認められないことがあります。
- 11. 給与所得者等再生と小規模個人再生
- ○給与所得者等再生は、定期的な収入があり、年収の増減が2割以内であることが必要です。
- ○小規模個人再生は、債権者の頭数の半数、または再生債権総額の1/2を超える異議が出されると認可されません。
- ○再生計画の認可時までに財産が増加した場合は、弁済計画はその金額を下回れません。
- 12. 少額管財事件(破産)
- ○預金、過払い金、車、不動産、高価品、生命保険の解約返戻金、退職金の見込額の1/8などの財産が20万円(現金の場合は33万円)以上ある場合は管財事件となり、その財産を管財人に引き渡すことになります。
※ただし、東京地裁では、現金99万円まで自由財産として残せます。
- ○ギャンブル・浪費・換金行為など免責不許可事由がある場合も、管財事件になります。
※管財事件では、裁判所に納める予納金20万円が必要になります。
※破産手続中は郵便物が管財人に転送されます。
- ○法人破産の場合は、必ず管財事件となります。予納金も20万~30万円になります。
- 13. 本人の出頭(破産・個人再生)
- ○自己破産の場合は、裁判所で行われる免責審問、または債権者集会に出頭する必要があります。
いずれの期日も変更できません。管財人との面談が必要になることもあります。
- ○個人再生の場合は、裁判所に出頭する必要はありませんが、再生委員との面談が必要になります。いずれも弁護士が同行します。
- 14. 裁判所にはすべての債務を届出します(破産・個人再生)
- ○親族、知人、勤務先からの借入れのほか、保証人となっている場合も、届出が必要です。
- ○保証人となっている場合は、代担保請求、一括請求など主債務者にも影響があります。
弁護士法人しながわ法律事務所
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