過払い金の無料相談を実施中!
☆2010年以前に借入れがある方は、
過払い金が発生している可能性が
あります!
○最高裁の判例により、過払い金の請求が
容易になりました。
○過払い金の請求は、初期費用ゼロ!
※弁護士費用は、過払い金から全額精算
できます。
○過払い金の請求は、弁護士によって回収
金額が大きく変わります!
○当事務所では、過払い金請求についての
専門的な知識と実績があります。
是非、ご相談下さい。
早稲田大学政治経済学部卒業
平成15年東京地方裁判所破産部を経て
弁護士法人しながわ法律事務所を設立
お気軽にお電話下さい!
※別件相談中の際は、終わり次第、
すぐに電話いたします。
※弁護士直通ダイヤルにもどうぞ!
080‐5649‐4445
☆過払いの無料調査を実施中です!
○サラ金業者から、無料で取引履歴を取り
寄せますので、過払い金の有無がお電話
で分かります。
○調査の結果、過払い金がなければ費用は
一切かかりません!
○遠方にお住いの方は、お電話でご依頼も
できます。
○過払い請求は、完済後10年で時効になり
ります。
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精算できます!
○着手金は頂いておりません。
○過払い金を回収した場合は、報酬として
1社につき3万円(税込3万3千円)。
※過払い金を回収した場合、回収金額の
21%を別途頂いております。
※訴訟提起をした場合は、回収金額に5%
を加算しています。
※印紙代などの実費も過払い金から精算
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○過払い金の回収ができない場合、費用は
一切頂きません。
☆当事務所のご相談は、すべて無料
です!
※お電話でも弁護士に無料相談できます。
※弁護士直通ダイヤルもご利用下さい。
○無料相談は、毎日、午後2時~午後9時
まで実施しています。
※土日祝も午後9時まで対応しています。
○借金返済に限界を感じたら、まずご相談
下さい!
○当事務所は、クレジット・サラ金の相談
を専門としています。
お気軽にお電話下さい!
※別件対応中は、電話に出られない
場合もあります。
※弁護士直通ダイヤルにもどうぞ!
080‐5649‐4445
所長の雑感:過払い請求の現状
○平成18年の最高裁の判例により、サラ金
業者に対する過払い請求が激増すると共に
その請求が年々厳しくなってきています。
サラ金業者はその返還すべき過払い金を
毎年、会計上損金として計上し、その返還
に備えていますが、実際上はるかにそれを
上回る過払い請求が発生しております。
その結果、大幅な減額を主張する業者や
交渉自体に応じない業者もあります。
また、契約者が取引履歴を請求しても、
送られてきた計算書は引き直しされてない
こともあります。
○もともと過払い金は、利息制限法に違反し
た利息であり、当然に返還されるべきもの
です。しかし、前述した状況から過払い金
の返還を勝ち取るまでには、かなりの時間
と交渉が要求されております。
もし、過払い金があると思われましたら
一日でも早く過払い請求の専門の弁護士に
相談して下さい。
○しながわ法律事務所では、無料で引き直し
計算をしています。また、取引履歴を無料
で取り寄せることもできます。
○しながわ法律事務所では、過払い金請求に
全力で取り組んでおります。
所長の雑感:過払い請求と登録情報
○信用情報機関には、全国銀行協会、カード
会社が主に加盟するCIC、消費者金融が
加盟する日本信用情報機構(JICC)が
あります。
○これらの信用情報機関には、借入れ情報の
以外にも延滞、任意整理、破産などの事故
情報(ブラックリスト)が登録されます。
○従来はこの登録情報の中に、顧客が過払い
請求をした情報も登録されていました。
そのため信用情報に傷がつくことを恐れ
過払い請求をしない方もありました。この
情報がコード71(契約見直し)と呼ばれる
ものです。
しかし、過払い請求は顧客の正当な権利
であることから、平成22年1月14日、
金融庁は、指定信用情報機関の条件として
コード71の廃止を決定しました。
これにより過払い請求をしても事故情報
が登録されないことになりました。
○しかし借金が残っている状態で過払い請求
をした場合、コード71の情報は登録されま
せんが、債務整理を行ったことを意味する
コード31という情報を信用情報機関が登録
することは理論上可能です。
もしご心配であれば、借金を完済した後
過払い請求をする方が安全です。なぜなら
信用情報登録システムでは、一旦完済情報
が登録されるとそれ以降は情報を登録する
ことはできず、信用情報に全く影響を及ぼ
さないことになるからです。
○しながわ法律事務所は、過払い請求の研鑽
を続けております。
弁護士法人しながわ法律事務所